利用規約・免責事項
甲と乙は、甲が乙に対して行う,Amazonを利用したインターネット物販(以下「Amazon物販」という。)に関する講習に関し,次のとおり契約を締結する(以下「本契約」という。)。
第1条(目的) |
本契約は,甲が乙に対し,せどり大学(以下「せどり大学」という。)という名称にて,Amazon物販に関する講習を行うことに関し,その内容及び条件を定めることを目的する。
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第2条(講習の内容) |
甲は,乙に対し,以下に定める内容の講習(以下「本件講習」という。)を行い,乙はこれを受講する。
- ① 基本教材(店舗せどりコンテンツ,電脳せどりコンテンツ)の配布
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② チャットグループによるアドバイス(個別)
※原則24時間以内に返信
- ③ 全体ZOOM勉強会(週に1回~4回)
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④ 仕入同行1回(東京,大阪)
※但し,現地までの交通費,会場費用は乙の負担とする。
※隔月に開催する対面勉強会内にて開催するものとする。
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⑤ 全体オフライン勉強会(東京,大阪)
※原則として,毎月各地で1回開催(諸事情により対面が困難な場合はZOOM開催)
※但し,現地までの交通費,会場費用は乙の負担とする
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第3条(講習の費用) |
本件講習の費用は,下記のとおりとする。
- 甲は,本件講習を善良なる管理者の注意をもって提供する。
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サービス開始日から6ヶ月間
金66万(消費税込)とし,乙は甲に対し,甲乙で別途合意した方法により支払う。
但し,乙のせどり大学のサービス開始日は,別途甲乙が合意した日とする。
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サービス開始日から6ヶ月経過後(但し、乙が継続を希望した場合に限る)
乙は甲に対し,甲が別途指定する方法により,サービス開始日から6ヶ月が経過した日が属する月を当月として,その前月末日限り,当月分として月額3万3千円(消費税込)を支払うものとする。
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乙は,第9条あるいは第10条の規定のほかその他いかなる理由により本契約が終了した場合であっても,その終了の時期及び理由のいかんにかかわらず,前項の費用の支払義務を一切免れず,また,何ら支払い済みの費用の返還を求めることができないものとする。
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サービス開始日から6ヶ月の間,乙が毎日(24時間毎に1回以上),甲と個別LINEグループでやり取りを行い,全体ZOOM勉強会の視聴及びアウトプット報告を行い,かつサービス開始後に行う仕入同行を受講したのにもかかわらず,乙が本件講習による成果に満足することができなかった場合(その理由のいかんは問わない)は,前項の規定にかかわらず,甲は乙に対し,受領した費用の全額を返還する。但し、サービス開始日から6ヶ月を経過するまでの間は乙はかかる返還請求をすることはできない。
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第4条(甲の義務及び責任) |
- 甲は,本件講習を善良なる管理者の注意をもって提供する。
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甲が乙に提供する本件講習は,乙がAmazon物販を円滑に行うための助言,援助,技術提供であって,Amazon物販によって乙が利益を獲得することを保証するものではない。
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本契約に基づき甲が乙に対して提供する講習は,本件講習のみであって,甲はその他のいかなるサービスを提供する義務も負わない。
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前項の規定に拘わらず,甲が,別途契約を締結することなく,本件講習に含まれないサービスを乙に提供した場合は,あくまでも甲の好意によるものであって,甲は当該サービスに関していかなる責任も負わない。
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甲は,本件講習によって提供する方法論,手順,マニュアル,ソフトウェア,データファイル,コンセプト,アイデア,発明,ノウハウ等が第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害していないことにつき,確認または調査する義務を負わない。
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第5条(乙の義務及び責任) |
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乙は,甲が本件講習を提供するうえで必要となる乙の保有する情報,資料,その他乙の管理物を,甲の求めに応じて甲に無償で提供または貸与する。
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本件講習は乙の内部使用のみを目的として提供しているものであるから,本件講習を行う過程で甲が提供した指導,助言等の内容に関する情報,成果物は乙のみが利用するものとし,乙以外の第三者に利用させないものとする。ただし,第7条に定める場合は除く。
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乙は,本件講習により甲から提供される方法論,手順,マニュアル,ソフトウェア,データファイル,コンセプト,アイデア,発明,ノウハウ等を,自己の責任と負担において利用するものとする。
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乙は本件講習に関して,甲に故意または重大なる過失がある場合を除き,第三者が被るいかなる損害または費用についても,甲を免責する。
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第6条(知的財産権の帰属) |
本件講習の提供の前後を問わず,本件講習に関して甲が開発し,創造しまたは獲得済みの,知的財産権の対象となる方法論,手順,マニュアル,ソフトウェア,データファイル,コンセプト,アイデア,発明,ノウハウ等に関する知的財産権は,全て甲に独占的に帰属する。この場合,甲は乙に対し,本件講習の成果の利用に必要な範囲においてのみこれら知的財産権の利用を許諾する。
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第7条(第三者提供) |
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乙は,甲による事前の書面承諾を得た場合には,本件講習を遂行する過程で甲が提供した指導,助言等の内容に関する情報,成果物を第三者に提供する方法で利用(以下「第三者提供」という。)することができる。
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乙が前項の第三者提供を望む場合には,その提供先,提供方法その他甲が要求する事項を甲に対してあらかじめ書面で報告した上で,甲による事前の書面承諾を得なければならない。
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甲は,前項の承諾時に,乙の第三者提供の方法,態様等を指示することができるものとし,乙は甲の指示に従うものとする。
- 乙が第三者提供する場合には,乙は,甲の指示に従った態様にてIBCという名称を用いるものとする。
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乙は,第三者提供につき自らその費用と責任を負担するものとし,第三者提供に関して乙及び第三者に発生したいかなる損害についても,甲は一切の負担をしないものとする。
- 乙は,第三者提供の状況につき,甲の求めに応じて逐次書面で報告するものとする。
- 乙は,第三者提供の対価として,甲に対し,甲が別途指定する金額を支払うものとする。
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第8条(秘密保持) |
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甲及び乙は,本契約に関連して知りえた相手方に関する情報(以下,「秘密情報」という。)を,秘密として扱うものとし,かつ,本契約の目的以外に使用せず,本契約終了後も3年間は相手方の書面承諾なくして,第三者に対して開示,漏洩しないものとする。
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前項にかかわらず,秘密情報には,次の各号に該当する情報は含まれないものとする。
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① 開示の時点で既に公知の情報,または開示後情報を受領した当事者の責めによらずして公知となった情報。
- ② 甲または乙が開示を行った時点で既に相手方が保有していた情報。
- ③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報。
- ④ 相手方からの開示以降に開発されたもので,相手方からの情報によらずに独自に開発された情報。
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甲及び乙は,本件講習の提供に関し必要な場合のほか,秘密情報を含む媒体について,複製,翻案,翻訳等をしない。
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第9条(契約期間) |
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本契約は,本契約締結日から効力を発生し,サービス開始日から6ヶ月が経過するまでもしくは本条2項の通知により終了するまでのいずれか長い方の期間継続するものとする。
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甲又は乙は,相手方に書面通知をすることにより,本契約を終了させることができるものとする。その場合,毎月1日から19日までに書面通知したときは当月末日をもって,毎月20日から末日までに書面通知した場合は翌月末日をもって本契約は終了するものとする。但し,甲による契約終了の通知はサービス開始日から6ヶ月が経過するまではできないものとする。
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本契約が終了したときは,その終了の時期及び理由のいかんにかかわらず,乙は甲に対する一切の債務の期限の利益を当然に喪失し,乙は,甲に対し,支払義務の全額を直ちに一括して支払わなければならないものとする。
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本契約の終了(終了の事由を問わない)にかかわらず,第5条2項,第7条,第8条,第14条及び第15条の効力は存続するものとする。
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第10条(解除) |
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甲または乙は,相手方に以下の事由が生じた場合には,相手方に何らの通知,催告を要せず,直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとする。
- ① 手形または小切手が不渡りとなったとき。
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②
その所有する財産につき差押え,仮差押えもしくは滞納処分を受けたとき,(第三債務者の場合を除く。)または競売の申し立てがあったとき。
- ③ 破産,特別清算開始,会社更正手続開始または民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
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④
主務官庁により,営業許可停止,営業停止その他の行政処分を受け,または信用失墜等の事由により営業が困難となったとき。
- ⑤ 解散もしくは清算の手続に入ったときまたは営業の全部を第三者に譲渡したとき。
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⑥
本契約に基づく債務を履行せず,相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず,なおその期間内に履行しないとき。
- ⑦ その他,本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
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前項の事由により契約が解除された場合には,契約を解除された当事者は,本契約に基づき相手方に対して負担する一切の金銭債務につき,当然に期限の利益を喪失するものとする。
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第11条(損害賠償) |
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甲は,故意または重大な過失により本契約に違反し,乙に損害を与えた場合には,当該損害について,乙が甲に対して支払った報酬額(費用を含まない)を上限として賠償する責任を負う。
- 乙が本契約に違反し,甲に損害を与えた場合には,乙は当該損害につき賠償する責任を負う。
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第12条(権利義務の譲渡) |
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甲は,本契約に基づく権利義務の一部また全部を,甲が指定する者に承継ないし譲渡することができるものとし,乙はこれにあらかじめ同意するものとする。
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乙は,相手方の書面による事前承諾がない限り,本契約に基づく権利義務の一部または全部を,第三者に承継,譲渡,担保設定その他一切の処分を行ってはならない。
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第13条(完全合意) |
本契約は,締結日現在における甲,乙両者の合意を規定したものであり,本契約締結以前に甲,乙間でなされた協議内容,合意事項あるいは一方当事者から相手方に提供された各種資料,申し入れ等と本契約の内容とが相違する場合は,本契約が優先するものとする。
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第14条(管轄裁判所) |
本契約に関する紛争については,大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |
第15条(誠実協議) |
本契約に定めのない事項については,甲及び乙は,誠意をもって協議の上これを解決するものとする。 |
甲 大阪府大阪市浪速区幸町3丁目7-11アルティア大阪ビル5F
株式会社ネクストイノベーション
乙 申込者